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EU AI法、条文ごとの対応

CIRISがEU AI法にどう対応しているか。

EU AI法の高リスク義務のそれぞれについて、それに対応する実装済みのCIRISの仕組みと、それが憲法およびコード内のどこにあるかを示します。高リスク義務は2026年8月から適用されるため、これはその責任を負う立場の人々のために書かれています。

これは情報提供目的の技術的対応であり、法的助言や認証された適合性評価ではありませんとしてお読みください。CIRIS憲法自体が、これらの条文マッピングを「法的レビュー待ち」と明記しています。以下の各仕組みは、それを反証することを仕事とする懐疑的な検証者によってコード上でライブに検証済みですが、それが法律を満たすかどうかは、このページではなく皆様の法律顧問に判断していただく問題です。

条文求められる内容CIRISによる対応
第9条継続的かつライフサイクル全体にわたるリスクプロセスの実施: 予見可能なリスクを特定、評価、軽減すること。脆弱な集団、および第9条(7)に基づく学習データの偏りに特に重点を置く。すべてのアクションは、実行前に5段階の意思決定パイプライン(PDMA / CSDMA / DSDMA / IDMA / アクション選択)とコンシェンス層を通過します。ハードコードされたDISCRIMINATION禁止事項と、その措置が機能しているかを測る記録としての署名付き監査証跡を伴います。極端なテールリスクについては、憲法の破局的リスク評価ゲートにより、独立したレッドチームと二重の外部承認が必要とされます。
第12条システムのライフタイムにわたるイベントを自動的に記録し、動作を追跡可能にすること。単なるログファイルではなく、署名されハッシュチェーンされた監査証跡(SHA-256でチェーンされ、Ed25519で署名)により、記録されたすべてのアクションが改ざん検知可能かつ独立して検証可能になります。
第13条導入者が出力を解釈し、システムを正しく使用できる程度に十分透明性をもって動作すること。PDMAは継続的モニタリングの公表義務を担い、推論トレースAPIは決定の各段階IDと異議申し立ての経路を公開します。そのため、アクションの背後にある推論は不透明ではなく検査可能です。
第14条人間がシステムに介入または停止できるよう、効果的な人間による監督のために設計すること。A0からA4までの自律性スケールが、誰がアクションの責任を負うかによってすべての展開を格付けします。知恵に基づく委任(Wisdom-Based Deferral)は不確実性を指名された人間のワイズオーソリティに回します。フェイルセキュアなキルスイッチにより、指名された人間がエージェントを停止できます。
第15条ライフサイクル全体にわたって正確で堅牢、サイバーセキュアであり、誤りや敵対的操作に対して耐性を持つこと。3つのうち2つのソースによるフェイルセキュアなハイブリッド耐量子署名(Ed25519 + ML-DSA-65)検証、憲法の敵対的堅牢性プレイブック、そして実測された耐性: 400ノードにわたりグループ間漏洩ゼロ、保有者の5分の1がオフラインでもコーパスが再構成可能。
第16条高リスクAIの提供者は、監督、記録、適合性が全体を通じて確保されていることを保証しなければならない。すべてのアクションに対する実行前コンシェンスゲート、加えて、より高い自律性ティアが各決定の段階ID、判定、リスク区分を人間の監督面に押し上げます。
第50条人々にAIと対話していることを伝え、AI生成コンテンツを機械可読な形でマークすること(2026年8月から適用)。AIの自己開示はすでに実装済みです: is_botフラグと、すべてのメッセージアダプタでハードコードされロケールに応じて強制される開示が行われています。C2PA Content Credentialsによる機械可読なコンテンツマーキングは、2026年8月の期限に向けてメディア境界で導入が進行中です。つまり、この条文は一方の要件がすでに出荷済みで、もう一方は導入中という状態です。
第72条展開後もシステムを現場で積極的に監視し、問題をフィードバックすること。憲法の継続的コンプライアンスループは、テレメトリストリームをドリフト検知に流し、それをレビューにつなげます。これは一度きりの監査ではなく常設のモニタリングループであり、CIRISLensのオブザーバビリティを通じて可視化されます。

2026年7月時点の正典CIRIS憲法に対してマッピング。情報提供目的の対応であり、法的レビュー待ちです。マッピングに誤りがあればお知らせください、修正します。

出典
  1. 第9条CIRISAgent DMA pipeline + Constitution Annex D (CRE)
  2. 第12条CIRISAgent SignedAuditService (hash chain + signing)
  3. 第13条CIRISAgent reasoning-trace API + Constitution PDMA Step 6
  4. 第14条CIRISAgent DeferHandler + Constitution CC 7.5.3.1 autonomy tiers
  5. 第15条CIRISVerify PQC signer + CIRISServer measured robustness
  6. 第16条CIRISAgent conscience gate + defer routing
  7. 第50条CIRISAgent adapter disclosure + Constitution C2PA profile
  8. 第72条CIRISLens monitoring + Constitution Annex H

同じ仕組みをセキュリティ分類体系にマッピングしたもの、そして説明責任の全体像です。

CIRISsafe by structure · open by principle · kind by design